外国人旅行者消費税免税制度の包装資材について

消耗品の包装の方法について

外国人旅行者向け消費税免税制度では、本年10月1日より新たに免税販売の対象となる消耗品について、免税販売する際には、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法により包装を行うこととされております。

○袋による包装
・プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
・無色透明又はほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できる
こと(確認出来ない場合は内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記
載した書面を添付)
・開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること
・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること
○箱による包装
・段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強
度を有すること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
・内容物の品名及び品名ごとの数量を記載すること
・開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること
・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること

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